民法の「第三者」がそこら辺の「第三者」ではない件

猫 勉強

びっくりした!

宅建の勉強していたときも全くわかってなかったです。

(不思議なことばやなぁとは思ってました。)

★学んでいるのは:基礎法学→論理解釈→縮小解釈

通常の「第三者」の意味でいくと、

Aから土地を購入したBがいてまだ登記が完了していない場合に、その土地に勝手にCが住んでいた(不法占拠)とします。

Cが第三者に該当してしまうと、登記を完了していないBはCに勝てなくなってしまいます。

そのため民法の「第三者」は、登記をしてないことに対してちゃんと意見のできる位置にいるもの(「登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者」)のみに絞っているとのことです。

※欠缺…本来あるべき要件や要素が欠けていること

この方のサイトがすごく分かりやすかったです!

(筆者がおすすめされていた参考文献購入しました!(難しくないことを祈ります…)

佐久間 毅「民法の基礎1 総則 第5版」,有斐閣,2020/4/8

佐久間 毅「民法の基礎2 物権〔第3版〕」,有斐閣,2023/4/7

参考:スタディング 行政書士講座

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